自己破産をしたけどクレジットカードが欲しい、各種ローンが通るか心配な方もいると思います。ここでは、自己破産を行えば信用情報に登録される情報内容を紹介します。自己破産を行えば信用情報機関には、異動情報(ブラック)に最低でも5年間は破産申立てが登録されます。この異動情報は、全銀協・CIC・全情連で提携を結びCRINというシステムを使って事故情報の交流が行われます。各信用情報機関は独自に官報から収集した情報として記録されます。官報に公告された公的記録情報といわれています。官報掲載情報の保存期間は信用情報機関により異なります。CIC・CCBでは7年間、全情連は最長10年と長くなります。KSC(全銀協)にも10年間登録されます。テラネットは、自己破産などの官報掲載情報を「PRIS」(プリス)で参照することが可能です。官報掲載情報は、事故情報とは別になっています。破産申立や延滞などの異動情報が登録期間をすぎて抹消されても、異動情報よりも長い期間保有されます。官報情報の記録方法や保有期間はまちまちで、自己破産をしたにもかかわらず記録されていなかったり、5年程度で削除されたりする人もいます。その金融機関が参照している信用情報機関に事故情報や官報掲載情報が登録されていない場合であれば、事故情報が登録されている期間内においても審査がとおってしまう場合もありますので参考にしてください。各信用情報機関が登録している自己破産情報を紹介します。
信用情報機関の登録内容や登録期間を把握して、カードの申込やローンの申込に利用しましょう。異動情報(ブラック)と官報掲載情報は登録期間などが違います。
■CICで記録される官報掲載情報
CIC(シー・アイ・シー)が、官報掲載情報(自己破産)などの掲載を平成21年4月から官報情報の保有・登録・照会が行われなくなりました。CICでは官報記載情報の別掲(参考情報)がなくなり、破産に関する情報も「異動」情報として扱われるようになりました。以前、CICでは異動情報とは別に官報掲載情報を独自に収集していました。それを参考情報として7年間保有していました。官報掲載情報がなくなり、自己破産などをしても異動情報(ブラック)に登録されるだけになりました。
■全国信用情報センター連合会(全情連)で記録される官報掲載情報
破産の手続き開始日(宣告日)から10年を超えない期間。
全情連加盟の消費者金融などは自己破産の申立をして免責を受けたとしても債務は残るという考えをしますので、延滞状態が継続する形になります。成約残しともいわれています。貸付情報の登録期間が満了する『貸付日または入金日どちらか最新の日付から10年を越えない期間、延滞が記録されることになります。すべての消費者金融が成約残しを行うわけではありません。免責決定後に貸し倒れ処理を行えば完済情報になります。
全情連で記録される官報掲載情報は、自己破産をしたにも関わらず登録されていない人が多くいます。信用情報を開示しても、参考情報に破産申立が記録されていたが、官報掲載情報には記録されていない人もいます。参考情報は5年で削除されます。全情連で記録される官報掲載情報は、他の信用情報機関と比べても、登録されている可能性が低いといわれています。
■全銀協で記録される官報情報
破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間。
平成18年から過去に遡って官報情報を登録開始。官報に掲載された自己破産や民事再生など10年分の情報をデータベース化し、会員である金融機関などに提供しています。破産・民事再生手続開始決定の日(官報情報の官報公告区分発生日)から10年を超えない期間登録されます。過去10年分の官報情報を登録しています。他の信用情報機関よりも、破産情報の登録が高いといわれています。官報に掲載された情報(氏名、住所、破産等の旨、日付等)
■CCBで記録される官報情報
官報に掲載された記録のうち、破産や民事再生等の個人債務に関する記録についてCCBが独自収集した情報。宣告日または決定日より7年間登録されます。CCBの場合、ずらし登録といわれるように、金融機関によって記録のタイミングがまちまちなので、自己破産をした場合でもその情報の保有期間が金融機関によって異なります。貸倒償却情報については、同意の取得により5年間保有になります。
■テラネットで記録される官報情報
自己破産などの官報掲載情報を「PRIS」(プリス)で参照することが可能です。PRISの官報情報保持期間は10年です。全情連と交流情報を行っています。
■CICで記録される官報掲載情報
CIC(シー・アイ・シー)が、官報掲載情報(自己破産)などの掲載を平成21年4月から官報情報の保有・登録・照会が行われなくなりました。CICでは官報記載情報の別掲(参考情報)がなくなり、破産に関する情報も「異動」情報として扱われるようになりました。以前、CICでは異動情報とは別に官報掲載情報を独自に収集していました。それを参考情報として7年間保有していました。官報掲載情報がなくなり、自己破産などをしても異動情報(ブラック)に登録されるだけになりました。
■全国信用情報センター連合会(全情連)で記録される官報掲載情報
破産の手続き開始日(宣告日)から10年を超えない期間。
全情連加盟の消費者金融などは自己破産の申立をして免責を受けたとしても債務は残るという考えをしますので、延滞状態が継続する形になります。成約残しともいわれています。貸付情報の登録期間が満了する『貸付日または入金日どちらか最新の日付から10年を越えない期間、延滞が記録されることになります。すべての消費者金融が成約残しを行うわけではありません。免責決定後に貸し倒れ処理を行えば完済情報になります。
全情連で記録される官報掲載情報は、自己破産をしたにも関わらず登録されていない人が多くいます。信用情報を開示しても、参考情報に破産申立が記録されていたが、官報掲載情報には記録されていない人もいます。参考情報は5年で削除されます。全情連で記録される官報掲載情報は、他の信用情報機関と比べても、登録されている可能性が低いといわれています。
■全銀協で記録される官報情報
破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間。
平成18年から過去に遡って官報情報を登録開始。官報に掲載された自己破産や民事再生など10年分の情報をデータベース化し、会員である金融機関などに提供しています。破産・民事再生手続開始決定の日(官報情報の官報公告区分発生日)から10年を超えない期間登録されます。過去10年分の官報情報を登録しています。他の信用情報機関よりも、破産情報の登録が高いといわれています。官報に掲載された情報(氏名、住所、破産等の旨、日付等)
■CCBで記録される官報情報
官報に掲載された記録のうち、破産や民事再生等の個人債務に関する記録についてCCBが独自収集した情報。宣告日または決定日より7年間登録されます。CCBの場合、ずらし登録といわれるように、金融機関によって記録のタイミングがまちまちなので、自己破産をした場合でもその情報の保有期間が金融機関によって異なります。貸倒償却情報については、同意の取得により5年間保有になります。
■テラネットで記録される官報情報
自己破産などの官報掲載情報を「PRIS」(プリス)で参照することが可能です。PRISの官報情報保持期間は10年です。全情連と交流情報を行っています。
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